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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1534号 判決 1979年5月15日

控訴人(亡嶋田い承継人)

嶋田藤左衛門

外六名

右七名訴訟代理人

伊藤清

伊藤憲彦

被控訴人

宝不動産株式会社

右代表者

菅住江

右訴訟代理人

小室貴司

主文

控訴人嶋田藤左衛門、同嶋田八重子、同嶋田藤一郎と被控訴人との間で、原判決を取り消す。

被控訴人の右控訴人らに対する請求をいずれも棄却する。

控訴人山本清、同山本誠二、同山本要、同山本隆の各控訴を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人嶋田藤左衛門、同嶋田八重子、同鳴田藤一郎に生じたものは被控訴人の負担とし、被控訴人に生じたものの一〇分の一は控訴人山本清、同山本誠二、同山本要、同山本隆の負担とし、その余は各自の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  控訴人ら

原判決を取り消す。

被控訴人の控訴人らに対する請求をすべて棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決。

二  被控訴人

控訴棄却の判決。

第二  主張

一  請求の原因

1  別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)はもと亡嶋田い(控訴人嶋田藤左衛門、同嶋田八重子、同嶋田藤一郎(以上三名を以下「控訴人嶋田ら」という。)の先代)の所有であつた。

2  本件建物につき根抵当権(その登記昭和三一年一二月二八日)を有していた訴外株式会社千葉銀行は昭和三三年一二月一七日右根抵当権にもとづき競売の申立をなし、昭和三五年一二月一〇日訴外京浜糖業株式会社(以下「京浜糖業」という。)が競落により、これが所有権を取得し、昭和三六年一月一四日その旨の登記を経た。

3  被控訴人は昭和三六年九月二五日京浜糖業から本件建物を買受け、その所有権を取得し、昭和三七年八月一一日その旨の登記を経た。

4  控訴人嶋田らは、共同して本件建物を占有している。

5  本件建物には、控訴人山本清、同山本誠二、同山本要、同山本隆(以上四名を以下「控訴人山本ら」という。)の先代亡山本誠吾を賃借人とする千葉地方法務局旭出張所昭和三三年八月一二日受付第一七八〇号賃借権(存続期間昭和三三年五月二一日から三年)設定登記が存在している。

よつて被控訴人は、所有権にもとづき、控訴人嶋田らに対し本件建物の明渡しを、控訴人山本らに対し右賃借権設定登記の抹消登記手続を求める。

二  請求原因事実に対する控訴人ら全員の認否

請求の原因1、2、4及び5の各事実は認める。同3の事実は否認する。

三  抗弁

1  控訴人ら全員の抗弁

(一) 仮に請求の原因3の売買が認められるとしても、それは次の各事実により無効である。

(一) 右売買契約は当事者間の通謀虚偽表示によるものである。

(二) 京浜糖業においては、昭和三六年九月二五日取締役会が開催され、本件建物及びその敷地を被控訴会社に対し売却することにつき承認が与えられたこととされているが、右取締役会招集の事実はまつたくなく、従つて右売買契約は取締役会の承認を経ていないものである。

2  控訴人嶋田らの抗弁

(一) 亡嶋田いは次の(1)の各事実にもとづき本件建物所有権を取得したものであり、かつ(2)の各事情により、被控訴会社は、嶋田い及びその承継人たる控訴人らに対し、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に該らないというべきである。

(1)イ 京浜糖業の代理人である訴外菅貞人は、昭和三四年五月一日、亡嶋田い及び控訴人嶋田藤左衛門との間で、当時京浜糖業が自社及び敷地等にあてるため競落入手することを予定していた土地建物(債務者訴外嶋藤澱粉化学株式会社が株式会社千葉銀行から借り受けた金員につき、元本極度額金二〇〇〇万円の共同担保として根抵当権の目的とせられ、同銀行の申立てにより当時競売手続進行中のもの)のうち、本件建物を亡いに、その敷地を控訴人藤左衛門に、代金は併せて一八万二〇〇〇円で売り渡す旨約した。

ロ 京浜糖業は、被控訴人主張のとおり、のちに本件建物等を競落により取得した。

ハ 仮に菅貞人がイで主張した代理権を有していなかつたとしても、同人は昭和三四年一一月二八日京浜糖業の代表取締役に就任したので、信義則上自らのなした無権代理行為の追認を拒むことができず、該行為は、右就任のときに有効であることに確定した。

(2)イ 京浜糖業及び被控訴会社は、いずれもいわゆる共和グループに属し、訴外菅貞人が、自ら又は持株会社を介してその株式の全部を所有し、全面的に支配するものであり、従つて、京浜糖業と被控訴会社とは、実質的には別個の人格ではない。

ロ 京浜糖業の亡いに対する本件建物売渡しの意思決定をなしたのは訴外菅貞人であり、被控訴会社の京浜糖業からの本件建物買受けの意思決定をなしたのも菅貞人である。従つて、被控訴会社は、先行売買における一切の事情を知り尽くしていたもので、背信的悪意者の典型的な場合に該る。

(二) 仮りに被控訴会社が本件建物の所有者であるとしても、以上の経緯に照らせば、被控訴会社の控訴人嶋田らに対する本件建物明渡請求は、いずれも信義に反し、かつ権利の濫用として許されない。

3  控訴人山本らの抗弁

(一) 亡山本誠吾は、昭和三三年五月二一日亡嶋田いから本件建物につき、期間契約の日から三年、賃料一ケ月金二〇〇〇円、毎月末日その月分支払いなる賃借権の設定を受けた。

(二) 控訴人嶋田らは彼らの主張するように本件建物所有権を確定的に取得したから、被控訴会社は現在本件建物の所有者ではない。

四  抗弁事実に対する認否

抗弁事実中1、(一)、(二)はすべて否認する。同2(一)(1)イは否認、同ロは認める。同ハのうち菅貞人が控訴人ら主張の日時に京浜糖業の代表取締役に就任したことは認める。同(2)イのうち京浜糖業と被控訴会社とが別個の人格ではないとの主張は争う。同ロは否認する。同(二)の主張は争う。同3(一)は否認、同(二)は争う。

五  再抗弁(控訴人山本らの抗弁に対するもの)

控訴人山本らの主張する本件建物賃貸借契約は、控訴人藤左衛門が競売手続の進行を阻止するため、真意のないいと誠吾に形式的に行わせたものであつて、無効である。

六  再抗弁事実に対する認否

否認する。

第三  証拠<略>

理由

第一被控訴人の控訴人嶋田らに対する請求について

一請求原因事実中、被控訴人が訴外京浜糖業から本件建物を買い受けたとの点を除いては当事者間に争いがなく、<証拠>を総合すると、右の点については被控訴人主張のとおりであつたことを認めることができ、これに反する証拠はない。

二控訴人らは、京浜糖業と被控訴人の間の本件建物売買契約は、通謀虚偽表示によるものであると主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はまつたくない。すなわち、<証拠>によれば、右売買を原因とする所有権移転登記手続は昭和三七年八月一一日行われ、該登記申請には、本件建物を被控訴人に売渡すことを承認する旨の京浜糖業の昭和三六年九月二五日付取締役会議事録(乙第三号証の六)が添付されたことが認められるところ、右議事録には本件建物の所在地番が「千葉県海上郡海上町後草字卒甲二三四二番の八」と記載されており、更に成立に争いのない乙第一八号証(甲二三四二番八の土地登記簿謄本)によれば、右二三四二番の八は昭和三七年六月一五日二三四二番の一の土地から分割されて生じたものであることが認められるから、右取締役会議事録は昭和三六年九月二五日付となつているのにかかわらず昭和三七年六月一五日以降に作成されたものであることは明らかであり、従つて同号証は内容虚偽の文書であるからこれによつて被控訴人主張の売買に先だつて取締役会の承認決議があつたと認定する訳にはいかない。しかしながら、通謀虚偽表示とは、法律行為をした特定個人の主観的意図の如何により、あるいはこれを無効とし、あるいはこれを有効とする制度であつて、取締役会の決議がないからといつて、それだけで通謀虚偽表示が成立するいわれはなく、また他に法律行為をした者についてその事実があつたことを認めさせる証拠はない。それ故控訴人らの通謀虚偽表示の抗弁は理由がない。

三控訴人らは、本件建物売買契約について、京浜糖業の取締役会の承認がないから無効であると主張するが、何が故に取締役会の承認がなければ無効であるのかという法律上の理由についてはにわかに首肯しえない(本件が商法第二六五条に該る場合であるといえないことはもちろんである。)から、右抗弁は採用することができない。

四次に亡嶋田いが京浜糖業から本件建物を買い受け所有権を取得した旨の控訴人らの主張について判断する。

1  <証拠>を総合すると、

訴外菅貞人は、昭和三四年五月ごろ、高橋喜寿丸を伴つて、本件建物に被控訴人嶋田藤左衛門及び亡嶋田いを訪ね、京浜糖業が訴外嶋田由松に対し、

千葉県海上郡海上町後草字卒甲二、三四三番の一

一 宅地五二三坪

同所二、三四三番の八

一 宅地 三一坪

同所二、三四三番の四

一 宅地 五七坪六合七勺

同所二、三四三番の九

一 宅地 一六坪三合三勺

同所二、三四二番の五所在、

家屋番号 一一五番の五

一 木造瓦葺平家建居宅

建坪五二坪五合

を代金一八万二〇〇〇円で売渡す旨を記載し、売主として京浜糖業株式会社代表取締役尾畑清爾の記名及び代表取締役とだけ刻まれた印による押印をした不動産売買契約書(嶋田由松の押印がなされる前の乙第一号証)を控訴人嶋田藤左衛門に手交し、藤左衛門はこれを受領した。

との事実を認めることができる。<証拠判断略>。

2  <証拠>を総合すると、

京浜糖業は、いわゆる共和グループに属する会社であり、菅貞人がその株式の大部分を所有し、昭和三四年五月当時の代表取締役は訴外尾畑清爾であつたが、実質的には菅貞人が完全に同社の支配権を握り、同社の業務執行一切を決定して何人もこれを怪しまない状況であつた。

との事実を認めることができ、これを左右するに足る証拠はない。従つて菅貞人は京浜糖業の一切の行為につき右尾畑より代理権を与えられていたと見るべく、右1で認定した菅貞人の行為は京浜糖業の代理人が、直接本人の名においてなしたものであり、その効果は京浜糖業に帰属するというべきである。

3  <証拠>を総合すると、

島藤澱粉化学株式会社(以下「旧島藤」という。)は、控訴人嶋田藤左衛門をはじめとする嶋田一族の同族会社であり、千葉県海上郡嚶鳴村後草二三四二番地に本店を置き、各種澱粉の製造販売を業としていたが、昭和三二年はじめごろから営業成績がふるわず、同年一〇月一五日債権者の集会が開かれ、破産申立がなされるに至つた。そして同会社の人的機構ならびに工場施設等を利用して生産を継続するため、新島藤澱粉化学株式会社(以下「新島藤」という。)が設立され、一方旧島藤からは和議の申立がなされるなど、控訴人藤左衛門らにより企業再建の努力がなされたが、それに見合う資力がないため、再建の目途が立たなかつた。昭和三三年八月ごろに至り、控訴人藤左衛門は、共和グループの総師である菅貞人に対し、島藤再建に協力してほしい旨を申し入れたところ、かねて葡萄糖業界への進出を企図していた菅貞人は好機と見てこれに協力を約する一方、旧島藤の工場施設等を早急に入手してこれを担保として農林漁業金融公庫からの金融を得ようと考え、そのためには、島藤再建のため個別に旧島藤債権者との間で、旧島藤の債務を処理するよりも、むしろ旧島藤に対する破産手続を促進し、競落によつて旧島藤の施設一切を入手する方が早道と考えた。ところで本件建物及びその敷地である後草二三四三番の八宅地三一坪(控訴人藤左衛門の所有)は、旧島藤工場施設と隣接し、これとともに千葉銀行等旧島藤の債権者の債権の共同担保とされていたが、亡いは長年本件建物に居住し、本件建物に対する愛着も一入であつたので、控訴人藤左衛門らは、本件建物とその敷地だけはなんとか人手に渡らないようにしたいとひたすら希つていたところ、菅貞人は控訴人藤左衛門に対し、旧島藤が和議申立の取下げをなし、破産手続の促進に協力するならば、将来京浜糖業(菅貞人が新島藤に出資してその実権を握り、社名を変更したもの)が旧島藤の工場施設等を一括競落入手したうえで、本件建物及びその敷地はもとの所有者であるい及び控訴人藤左衛門に返してやると約束し、控訴人藤左衛門は、菅貞人の右の約束を信じて昭和三三年八月八日旧島藤の和議申立を取り下げた。またその際菅貞人は、控訴人藤左衛門に対し、本件建物及びその敷地を、京浜糖業が入手後すぐに旧所有者である亡いや控訴人藤左衛門の名義に返したのでは、また旧島藤債権者の追及を受ける虞れがあるから、他の信用できる親族の所有名義にしておいた方が安全であるともらしていた。その後昭和三五年一二月一〇日本件建物及びその敷地を含む旧島藤工場施設につき、京浜糖業に対する競落許可決定がなされ、翌三六年一月一四日本件建物及びその敷地につき、京浜糖業のため所有権取得登記がなされた。

との事実を認めることができる。<証拠判断略>。

4  <証拠>によれば、

前出乙第一号証(不動産売買契約証書)は、菅貞人がみずから文案を作成したうえ、部下である高橋をしてタイプ業者に浄書の依頼をさせ、浄書ができ上つたものに更に高橋をして手書き部分すなわち売買代金額、文書作成日付、売買目的物件の表示を記入させ、かつ原案には「売主嶋田由松」、「買主京浜糖業」となつていたのをそれぞれ「買主嶋田由松」「売主京浜糖業」と訂正させた。

との事実を認めることができる。<証拠>の(鑑定書)は、高橋喜寿丸が手書した資料と乙第一号証中手書部分と対比して類似する点が乏しく同一人の筆跡と断定することができない旨述べているが、なお、後者は個性的特徴を隠蔽して平素の筆跡を変えて書いたものと認められるから、両者は同一の筆者によるものとの疑いが絶無ではないとも述べているので、必ずしも右認定を妨げるものと言いえず、当審証人菅貞人の証言及び前出甲第一四号証の菅貞人証言記載中右認定に反する部分はいずれも措信できず、他に右認定を左右する証拠はない。

5 乙第一号証に記載されている買主は、実在する嶋田由松であり(嶋田由松が控訴人藤左衛門の弟であることは<証拠>によつて認められる。)、また目的物件たる建物はその所在地番及び家屋番号において本件建物の表示と異つているが、右1ないし4で認定した事実関係を斟酌するときは、なお乙第一号証の授受によつて京浜糖業を売主とし、代金合計一八万二〇〇〇円をもつて本件建物を亡いに、本件土地を控訴人藤左衛門に売渡す旨の売買契約が成立したものと解することができる。すなわち、菅貞人が、乙第一号証を控訴人藤左衛門に交付した行為が、法律的に無意味なものであると解することの不当なことはいうまでもない(前認定の経緯に照らして、右の行為が冗談や芝居としてなされ、もしくは交渉過程での準備行為としてなされたと解する余地はない。)から、できる限りこれを有効なものとして、妥当な結果を招来するように解釈しなければならないことは当然である。そして書面による意思表示は特段の事情のない限り字義どおりに解するのを原則とするが、該意思表示のなされるに至つた経緯に照らし、別異の解釈をとるべき場合のあるのは当然で、本件においても売買目的建物の所在地番及び家屋番号の表示が本件建物のそれと相違している点は、旧島藤の債務の共同担保とされた不動産の中に「木造瓦葺平家建建坪五二坪五合」が本件建物一つしかない(この点は<証拠>によつて認められる。)ことからして、その意味するところは本件建物であるとしか考えられない(菅貞人がこの点誤記をしたかどうかは明らかではないが、誤記であればもちろん右のように解すべきであるし、誤記ではなく、故意に本件建物と異なる表示を記載したものであるとした場合には、その事実自体から、菅貞人が控訴人藤左衛門らに乙第一号証が本件建物についての売買契約書であると誤信させるためにそのようにしたと解するほかはないところ、意思表示の解釈は表意者の内心の意図によつてではなく、むしろ表意者が該意思表示を相手方にどのように受け取られると期待していたかに重点をおいてなされるべきであるから、やはり右のように解するについてなんら妨げないというべきである。)し、買主が嶋田由松とされている点は、前認定の経緯がある以上、少くとも亡い及び控訴人藤左衛門の側では、京浜糖業が表向き由松の名を借りて、その実もとの所有者である亡いに本件建物を、控訴人藤左衛門にその敷地を売り渡す旨の意思表示をなしているものと受け取ることはむしろ自然のなりゆきであるから、乙第一号証に明示された買主嶋田由松の意味するところは建物については買主嶋田い、敷地については買主控訴人嶋田藤左衛門と解するのがもつとも合理的であるといわなければならない。代金額が一八万二〇〇〇円とされていることも、前認定の経緯に照らせば、別段廉価に過ぎて不当とはいえず、その他売買契約の附随的条項中たとえば「第七条売買物件より生ずる収益は昭和三三年一二月末日を以て区分し其の前日迄の分は売主に帰属し其当日以後の分は買主に帰属するものとす」とあるのが、乙第一号証の成立日付よりも溯つた日になつているなど相当でないものもあるが、これらについては更に別途の解釈を用いれば足りることはいうまでもないところである。そうして亡い及び控訴人藤左衛門は、京浜糖業の書面による売渡しの申込みを、同書面を異議なく受領することにより承諾したものということができるのであるが、前認定のように、当時本件建物はいの所有、敷地は控訴人藤左衛門の所有で、競売手続中であり、京浜糖業が旧島藤の工場施設等とともに一括競落することを予定していたのであるから、右売買契約は第三者の物の売買たる実質を有し、これにより、京浜糖業は亡い及び控訴人藤左衛門に対し本件建物及びその敷地につき競落によりその所有権を取得する義務を負担し、京浜糖業がこれらの所有権を取得したときは、その所有権は当然にかつ直ちにい及び藤左衛門に移転することが約されたといわねばならない。

6  京浜糖業が昭和三五年一二月一〇日競落により本件建物所有権を取得したことは当事者間に争いがないので、亡いはこれとともに本件建物所有権を取得したこととなる。またいが死亡し控訴人嶋田らがその共同相続人であることは当事者間に争いがない。

五以上のように、亡いの相続人である控訴人嶋田らと被控訴会社とはいずれも訴外京浜糖業から本件建物所有権を承継取得したのであるが、控訴人嶋田らは、被控訴人が控訴人らの登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないと主張するので、この点につき判断する。

<証拠>を総合すると、京浜糖業及び被控訴人は、いずれもいわゆる共和グループのに属し、その殆んど全株式を菅貞人が所有する株式会社であり、代表取締役その他形式的な会社の機関が具備されていることはもちろんであるが、重要な事項の決定はすべて菅貞人の左右するところであつた。京浜糖業は葡萄糖製造の事業を同じグループに属する共和糖化株式会社に譲つて、昭和三六年一〇月二一日に解散したが、これに先だち、同年九月二六日本件建物をその敷地とともに被控訴会社に売却した。京浜糖業の本件建物及び敷地取得後右売却に至るまでの間、控訴人藤左衛門は幾たびか菅貞人に本件建物及びその敷地の所有権移転登記の履行を求めたが、菅貞人は同人が刑事事件で勾留中に控訴人藤左衛門が同人に対する背信行為をしたと思いこんでいたため、これに応じなかつた。

との事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

右事実関係によれば、共和グループ内部において、京浜糖業から被控訴会社に本件建物及びその敷地の所有権移転のなされたこと自体には、それなりに合理的な動機の存したことを否定することはできないが、いずれも共和グループに所属し、菅貞人の完全支配下にあつた両会社間の所有権移転は、グループ外から見れば、同一人の右手から左手に持ちかえるに等しく、京浜糖業が前認定の売買契約ならびに競落により本件建物及びその敷地の所有権を亡い及び控訴人藤左衛門に移転ずみであることを知悉したうえで、被控訴会社が重ねてこれを取得したと認めるのほかはない。このように単に二重譲受人がその情を知つているだけでなく、二重譲受人と譲渡人とがそれぞれの支配者である自然人を介して、殆んど同一人格に近いと認められる場合においては、二重譲渡の不法性は格段に強度であるというべく、かかる二重譲受人に対しては、第一の譲受人の相続人は登記なくして自己の所有権取得を対抗しうると解すべきであるから、控訴人嶋田らは本件建物所有権の取得を被控訴会社に対抗しうるといわなければならない。従つて結局のところ被控訴人の控訴人嶋田らに対する本件請求は、その余の争点を案ずるまでもなく、失当といわざるをえない。

第二被控訴会社の控訴人山本らに対する請求について

一請求の原因ならびに抗弁の一についての判断は、前記第一の一ないし三において述べたところと同様である。

二控訴人らは控訴人らの先代亡山本誠吾が昭和三三年五月二一日亡嶋田いから本件建物を賃借したと主張し、被控訴会社は右は通謀虚偽表示によるもので無効であると主張するので、これらの点につき判断する。

亡いと亡誠吾の本件建物賃貸借契約の存在については、被控訴会社が明らかに争わないのでこれを自白したものと看做すべく、<証拠>によれば、右賃貸借契約は、旧島藤の債務の担保として抵当権のつけられていた本件建物を、もつぱら債権者の追及から免れさせるためだけの目的で、いの弟である亡誠吾と亡いの間で、真実賃貸借する意思がないのに、公正証書(乙第七号証)をつくり、かつその旨の登記をして、賃貸借を仮装したものであることが認められるから、右賃貸借契約は無効であるといわざるを得ない。

三また控訴人山本らは、控訴人嶋田らが登記なくしてその所有権を被控訴人に対抗できるから、被控訴人の控訴人山本らに対する請求も失当であるというが、本件建物についてなんらの権利をも有せず、従つてもともと被控訴会社と対抗関係に立たない控訴人山本らに対してまで、被控訴会社がその所有権取得を対抗できない訳でないことは、喋々するまでもなく控訴人らの右主張はそれ自体失当といわざるを得ない。

四従つて被控訴人の控訴人山本らに対する本件登記抹消手続の請求はすべて正当というべきである。

第三以上説示したとおり、被控訴人の控訴人嶋田らに対する請求は失当であるからこれを棄却すべく、控訴人山本らに対する請求は正当として認容すべきところ、被控訴人の請求を全部認容した原判決は一部不当というほかはないから、右のとおり変更することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条、第九三条第一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(安藤覚 石川義夫 高木積夫)

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